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2012/02/23(木) 11:49:46 [闇法案への対峙と対策]


騙しの「闇法政権」

20120223002 
小川法相「人権委員会は必要」 外国人への地方参政権付与に賛成
 小川敏夫法相は21日午前の衆院予算委員会で、人権侵害の是正を図る人権救済機関「人権委員会」の新設について「全国で統一的に適切な人権侵害への対応ができるので、人権委員会を設置する必要がある」と強調し、新制度創設のための「人権救済機関設置法案」(仮称)の今国会提出に意欲を示した。産経新聞 (Web) 2月21日付記事より参照のため抜粋引用/写真は産経新聞同記事より資料として参照のため引用
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中立性を欠く、民主党政権「歴代法相」

 すでに多くのみなさまがご存知の“ニュース”かと拝察するが、今後の参考のため、小稿にクリップさせていただきたい。表題は、衆院予算委員会(21日)の質疑で、現法相の小川敏夫氏が「人権救済機関設置法案」(仮称)と「外国人参政権(永住外国人への地方参政権付与)法案」への賛意を示し、「今国会提出に意欲を示した」と伝える記事(産経新聞)である。

 闇法案への「賛」「否」以前の次元の事柄として、先ず問うべきは、千葉景子氏にはじまる民主党政権「歴代法相」がこぞって「闇法案」に賛同し、推進を表明している点にある。

 そもそも、一国の法務大臣たる立場に在る存在が、国民への十分な情報開示と議論を問うことなく、且つ、国会での十分な議論を待たずして「法案」に賛意を示す。推進を表明する。このこと自体、「公」の中枢に在って法的「中立性」に在って然るべき「法相」のそもそもの職務放棄に通じはしまいか。言い換えれば、元々、「闇法案」ありきの、「法相」の立場の濫用に通じはしまいか、との懸念を深めている一人である。
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騙しの「闇法政権」

 これまでにも、一部にだが、“外国人参政権は棚上げになった”。“人権侵害救済法案は法務委員会のリストに未だ載っていない”等々の“情報”がネットにも流れることがあった。だが、問うべきは、闇法案を是とするかの「現政権」という大枠の環境が在る限り、偽装手段を選ばず、平然と国民を欺(あざむ)くことすら厭(いと)わずに「闇法案」を繰り出して来る。

 毒キノコを一、二本刈り取っても、同じ土壌である限りは、また「毒キノコ」が生えて来る。そうとも喩えられるケミストリーを同政権は底深く有している。そう認識しておいた方が良い。そもそも一国の立法府たる「国会」の最たる仕事は「法案」の起草とその「法律化」にある。
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峻別の基点を「法」のベクトルに

 一度(ひとたび)「法律化」された法案は、その後に政情が多少変わったとしても、踏襲(とうしゅう)を基本の「是」として来た日本の国会では、おいそれと「廃案」に資するのは困難である。そこに、良識が「法案」が法制化される以前の段階で、さらに願わくば、いわば、未然の防止とも謂うべきか、「法案」となる以前に阻止に資する意義がある。そのためには、川面のうたかたに目を奪われず、「川の流れ」を洞察して先読みをする。その基本スタンスが良識の視線に在って良い一つかと考える。

 もう一つは、国会議員またはその候補者「峻別」の基点は、その「立法府」に選挙で送り出すゆえに、「法」に対するベクトルに置くべきかと思う。一般に、議員や候補者を選ぶ基準として、たとえば、「人柄」や「行動力」などが挙げられがちだが、確かに、それらは参考とし得ても、必ずしも「峻別」のための「十分条件」とは謂えない。

 たとえば、家を建てる、あるいは、補修する。その時、大工さんを選べるとすれば、その条件は「腕前」になるはずで、「人柄」云々は二の次のはず。子供さんが熱を出された。あるいは怪我を負われた。そのような時に、子供さんを診てもらう医師を選べるとすれば、やはり「腕前」で、たとえ人柄が良くても、診療に信頼がおけない医師は選ばないはずだ。それと同様に、法治国家の屋台骨を担うべき代議士の峻別には、やはり「法」に対して「国益」に資する腕前。ベクトルに最重点を置くべきではないかと考える一人である。

 その意味で、「闇法案」に対するスタンスは、有権者にとって重要な「峻別」の基点とし得るはずで、むしろ、この視点が有れば、マスメディアの誘導や人気にとらわれずに、政治家、候補者の「本質」を淡々と観ることも可能になる。
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人権侵害救済法案「阻止」を願い

 闇法案、ひいては人権侵害救済法案の危険性について先稿で指摘させていただいた。去る訪問勉強会(12日)で配布させていただいた資料の一部になるが、それに当日の話の要点を付記した資料(PDF)をアップさせていただいたので、国思うみなさまの何らかのご参考としていただければ幸いである。瑣末な身も、対外国活動の一方で、こうした資料を国内の多方面へ配布させていただいている。他、頁数が多い日本防衛チャンネルの資料の方も圧縮を試み、いずれアップさせていただきたく思う。合間にだが、意見書集も作成中である。

人権侵害救済法案」への対峙と対策
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■ 「博士の独り言」付記:

国思うメモについて 2011/11/10 
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【筆者記】

 多くのみなさまがご指摘の通り、現政権については、特に、その終焉期が要注意である。鳩山由紀夫、菅直人氏は、それぞれのキャラクター、信条の方向性からそれぞれに判りやすい側面はあった。しかし、一般の眼には、一見、よく判らないのが現・野田首相ではないかと思う。本当に男性なのか、否かの指摘の声も含めて本当は“保守系”なのか、毀日系なのか。支那系なのか、朝鮮系なのか。金魚鉢に浮かぶ浮草のようにプヨプヨしていてとても判り難く映ろう。

 だが、たとえば、「え、あの人がそんな事件を?」との幾多の突発的な犯罪事例に目立つと同様に、野田氏のようなキャラクターほど、いよいよ保身の断末魔ともなれば、十三日の金曜日の「ジェイソン」にごとくに凶悪化し得る。最期に、国民に対して何をしでかすか判らない。そう「ワーストケース」を予期しつつ、良識の闇法案阻止がさらに進むことを願う一人である。
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日本は毅然とあれ!

20120223003
路傍にて(筆者)
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2012/02/22(水) 09:05:51 [国思う勉強会/新聞]

 20110316005 
慶祝・竹島の日


 本日、島根県の条例によって制定(平成17年)された竹島の日を迎えました。折しも、民主党政権の脆弱外交の足元を衝くかのように、あるいは、同政権の潜在的な売国誘導に乗じるかのように、四亜による主権侵害に甚だしさが一層度を深める状況にいたりました。

20081023007
日本国島根県竹島
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 国の主権は、国家と国民に根幹を置くものですが、国土(領土)はその根本的な基本をなすものです。いずこの主権国家にあっても、国土は主権の基底となるゆえに、その国の領土について子供の時分から学校教育、さらには個々の家庭教育を通じて教えられております。国の誇りとともに、国旗、国歌の宣揚もごく自然に教えられていることは申すまでもありません。

 本日、あらためて問うべき重要な点がここにあります。国家、国民にごく当然にあるべき主権認識の基本と、その基底にあるべき領土の大切さを、この竹島の日をあらたな端緒として確認すべき時節にあります。同時に、領土意識を喪失させる毀日教育の正体とその集団洗脳による植え付けの愚が、いかに「亜」の国々を利するのみであり、そもそもが文明国にあらざる実態と指弾できます。このことを、地道ながら、国思う活動を通じてこれからも粛々と指摘してまいります。

 日本は凛として毅然とあれ。幾多の先人のこの粛々たる願いに、日本国民の一人として、敬意と感謝の念をあらためて覚える次第です。国害が放逐され、この日本の国体と尊厳が守られ、毅然とした良識の国思う心が次世代へ、さらに子々孫々末代まで受け継がれることを心より願い、国思うみなさまが益々健やかにあられることを心よりお祈り申し上げ、小稿に竹島の日の祝詞を申し上げます。

平成24年2月22日 竹島の日

博士の独り言
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■ 国思う新聞(PDF): 

 現下、対日毀損に対する対外反駁活動で全面的な虚構砕破の活動を展開しています。みなさまのご支援をお願いします。

・平成24年2月22日発行 韓国の領土侵略と対日国家毀損を破す
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日本は毅然とあれ! 

20110502003 
敷島の桜花(筆者)
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2012/02/18(土) 19:02:17 [皇室関連]



陛下のご快癒を

20120218001
天皇陛下の心臓手術、無事終了=冠動脈にバイパス
 東大病院(東京都文京区)で18日午前から行われた天皇陛下の心臓の冠動脈バイパス手術は同日午後、無事終了し、同3時55分に手術室を出られた。陛下は容体が落ち着くまで集中治療室で過ごす。経過が順調なら2週間程度で退院できる見通し。退院後はお住まいの皇居・御所で静養する。時事通信Web) 2月18日付記事より参照のため抜粋引用/写真は時事通信同記事より資料として参照のため引用
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陛下のご快癒を

 心配。この二文字で表される心境は、多くの国思うみなさまと共有させていただいている処かと思う。陛下が5時間にもおよぶ大手術を受けられた。術前のご入院(17日)の報、さらに、皇后陛下と病院食を共にされたとの報(同日)に触れ、心配で夜半の眠りにも就けず、ついに夜を徹した一人である。

 一連の、たとえば、先年と同じく紀元節(11日)の検査のためのご入院と謂い、一辺倒なメディア報道と謂い、さらに、医師団に創価学会信者の混入が指摘されている状況と謂い、心臓冠動脈の血流に問題有りとして来た情報は「情報」として、言葉に表し難い違和感を抱いて来た一人である。

 あえて手術に臨まれた陛下の尊体は、術後のこれから暫くが大変に重要な時期かと拝察し得て止まない。たとえ、周囲の一部に邪意を抱く者が在ったとしても、天恵により陛下のご容体が護られ、必ずやご快癒せられることを心底より祈念申し上げて止まない。

平成24年2月18日

博士の独り言
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陛下のご無事とご快癒を!

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敷島の梅(本日)
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2012/02/14(火) 09:20:56 [国思う勉強会/新聞]



「人権侵害救済法案」対策勉強会の御礼

 この度、国思うみなさまにおかれましては、日曜日という貴重なお時間の中、表題の訪問勉強会(静岡)への遠路よりのご参加をいただき大変に有り難うございました。併せて、大変にご多忙の中、同勉強会を主催、運営くださった静岡の有志のみなさまに心より感謝申し上げます。

 心温かく歓迎くださった上、思いがけなくも、名産の苺、煎茶などの品々と共に、対外書簡活動への切手、カンパを賜りました。苺は日持ちがしないため瑣末な身が頂戴することといたし、煎茶は春のカレー勉強会等の機会があれば、みなさまへのおもてなしに資し、切手、カンパは対外郵送の他、必需の紙、インク、封筒などの購入に充て、直面している国思う活動へすべて活用させていただきます。

20110502004
敷島の桜花(筆者)
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 なお、挨拶申し上げるのは当日の資料をアップさせていただいてから、と考えておりましたが、資料の頁数(全70頁)が多いため、重量の制限によりそれが適わなかった次第です。後日、要約版を作成してアップを試みたく思います。

 以下に、当日、拙き話をさせていただいた中から、幾つかの要点につき、以下、小稿にメモさせていただきたく思います。
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日本の現状に親和性が無い
パリ原則が示唆する国際的な人権侵害の事例

 勉強会では、海外の人権侵害の事例を挙げさせていただきました。たとえば、「「赤ちゃん製造工場」を摘発、少女32人を保護 ナイジェリア」(AFPBB 2011年06月02日付記事)も、その中の一例として指摘させていただいた一つです。

 紙面には、「15歳から17歳の少女らが子どもを妊娠・出産させられているとの通報を受けた警察は前月29日、アバにある「クロス・ファウンデーション」の施設を捜索し、妊娠した少女32人を保護、施設長を逮捕したという」と。

 さらに、「少女の何人かは、警察に対し、産んだ赤ちゃんを性別に応じて1人あたり2万5000ナイラ~3万ナイラ(約1万5500円)で売りさばく話を持ちかけられたと話している。人身売買を監視する国家機関「NAPTIP」によると、赤ちゃんはバイヤーに1人あたり30万ナイラ~100万ナイラ(約15万5000円~52万円)で売られていた」とする事件ですが、こうしたニュースになるのも、世界の現実の数多の事件の中でも氷山のごく一角に過ぎない。先ずその視点からニュースを観ることが重要な一つかと思います。

 他、資料に参照する「亜」の人権侵害の事例も後を絶ちません。これら端例に示される惨状こそがパリ原則が示唆する実態であり、法整備が相応に整い、一部に観られる特定国の在日系、帰化系による陰惨な事件と通名報道は例外とし、一般に、上記に類する斯様な惨状は観られない日本は、パリ原則適用の枠外とみなすべきです。

 「人権侵害救済法案」促進の環境造りのために、無理やりに同原則を適用を謀るかの動きは、たとえば、すでに靴下を着し、靴を履いて生活しているところへ、裸足で外を歩くのはいけない。せめて、サンダルくらいは履きなさいと謂うに等しく、そもそもの論旨の次元と事の筋道の異なることは明白です。
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曖昧な「定義」

 そもそもが、肝心な定義が曖昧なほどに(イコール=)「濫用」の潜在的な可能性が高じる。その点で、一国の法案(法律案)としての適性の有無が問われて然りかと拝考します。
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(以下、「定義」の箇所を民主党案より参照のため引用)

(定義)
第二条 この法律において「人権侵害」とは、不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう。
2 この法律において「社会的身分」とは、出生により決定される社会的な地位をいう。
3 この法律において「障害」とは、継続的に日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける程度の身体障害、知的障害又は精神障害をいう。
4 この法律において「疾病」とは、その発症により継続的に日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける状態となる感染症その他の疾患(当該疾患に係る病原体の保有を含む。)をいう。
5 この法律において「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、年齢、社会的身分、門地、障害、色覚異常、疾病、遺伝子構造又は性的指向をいう。

(以上、「定義」の箇所を民主党案より参照のため引用)
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 以上は、民主党案(平成17年提出)の定義の箇所ですが、良識のみなさまが指摘されて来た通り曖昧です。たとえば、「不当な」「相当な制限を受ける程度の」とする客観的な尺度が定義されていません。また、「人種等」にそれ以降に記される事柄がすべて括れるものなのか等。日本語を十分理解しての作文とは見受けられない。あるいは、「外国人住民基本法」(請願)の原文と同様、在日外国籍者の筆に依るものではないのか、とさえ疑義を呈し得る不可解なものに映ります。
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国籍条項の問題

 これも、多くのみなさまがお気づきの点かと考えますが、同法案(平成17年案)では、定める人権委員に国籍条項は設けられていません。先年、民主党政府により、日本国籍を有する者、ならびに地方参政権を有する者へと改めるとの発表が有りました。

 しかし、国会通過のための偽装に過ぎず、国籍条項無しと本質はさほども変わらない。一旦、同法案が法制化してしまえば、外国人参政権付与に反対する言論も「人権侵害」として抑え込み、容易なまでに、永住外国人への地方参政権付与法案を法制化できる。ゆえに、地方参政権を付与された外国籍者が人権委員に加わるのも時間の問題と謂えます。

 もう一つ指摘すべきは、「人権侵害を受けた」とする申告者に国籍条項が設けられていない点です。上記の曖昧な定義の中に“設けられ”ている「人種等」の列挙の様子を拝察すれば、この点で濫用の度が極まる可能性すら窺えます。たとえば、北朝鮮の対日工作員や中華人民共和国の人民解放軍兵士(民間偽装による入国者)を含む外国籍者が、「人権侵害を受けた」と申告し、日本侵略に邪魔とみなす人物の排除のために同法を濫用する可能性も否定できません。

 併せて、外国人参政権付与はもとより、夫婦別姓や戸籍廃止、ひいては「女系天皇」法制化の動きも、同法監視下のもとでの加速を許すことになりかねません。いわば、その成立への「是」「否」が、国家の分水嶺における懸下のポイントになるものと認識して差し支えない状況にあると謂えます。
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カルトによる良民排除

 濫用という点で、もう一つ指摘すべきは、カルトなどの特定団体による良民排除の危惧が挙げられます。たとえば、“仏敵”や批判者の排除は、そもそもがカルト教団が是として来たところであり、組織的な虚偽のアリバイ作りや口裏合わせにも長けています。そもそもが反社会的な存在が同法を濫用する素地は十二分に有り、むしろ、同法案の発想は、類する団体、組織から「人権」の名を悪用し、巧みに法案化へと奔出された身勝手な集団エゴイズムの病理であることを指摘せざるを得ません。

 こうした法案を造出するよりは、カルトと宗教との定義わけを明確になし、たとえば、他の信教の自由すら守れず、むしろ脅かす存在はそもそもが「信教の自由」を謳う資格無しとして、宗教法人資格を抹消する。国民の安全と命と財産を守るべき政治の基本使命上で、その法整備こそ優先すべきです。
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メディアを対象外とするトリック

 さらに、一つ付け加えさせていただけば、いわゆる、、同法案では「報道機関(メディア)」規制は設けずとしている項目に指摘すべき点は、「報道機関」(=イコール)「言論」とは謂えない現実にあることです。

 確かに、メディアは「公器」たるべき社会的立場を有し、言論の基軸となり、「言論の府」とも謂うべき機能と特性を有してはいます。しかし、「報道機関」(=イコール)国民の言論とは謂えない。報じない事柄、事象は無数に存在していることを確認せねばなりません。

 たとえば、ネットや講演、学校などで発行する同人誌や町内会のミニコミ紙、ならびにそれらに関わる言論など、それらが総じて規制の対象となり、ひいては、メディアに登場する言論人や文化人、識者など「個」の言論までもを実質的にその規制「対象」の一環としているので要注意です。ゆえに、メディアという枠組みを規制対象外とするかの、国会通過のための偽装は、偽装でありながらも、しかし、言論封鎖の本質は、実質、平成十七年提出の原案と何ら変わらないことに気づかねばなりません。
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考え得る三つの「阻止」
関心を持つメディア報道と世論興隆による阻止

 関心を持つメディアでの報道による世論阻止が、先ず「阻止」への有効な一つになります。先年、たとえば、良識が淡い期待を寄せる産経紙面が「外国人参政権」、次いで「夫婦別姓(民法改正案)」の是否を問う報道に紙面を割き始めました。それにつれるかのように、良識の反対世論もまた盛り上がったのである。類する多数の書籍や、良識による署名運動、周知活動などを通じて、反対に資する岩間から清水が湧き出るかのように世に広がりました。

 いわば、民主党はじめ特殊政党が、国会審議の水面下で一気に「通してしまえ」としていたかの闇法案が白日の下に晒されたのである。多くの良識が知れば怒り出すような法案内容に、たとえ、それが一部のメディアであってもメスを入れて広く周知すれば、闇政治が通用しなくなる証左の一つと謂えましょう。「人権侵害救済法案」に対しても決して例外ではなく、関心を有するメディアに報道を促すことによって、そこから人々の認識が広がり、良識の世論がそこでも盛り上がる可能性は、決して低くありません。

 たとえば、公称「一千万部」の紙面が、社説などに「人権侵害救済法案」の危険性を指摘すれば、少なくとも五十万、百万、二百万人におよぶ読者への新たな周知となるであろうことは論を待ちません。一つ、二つと実現して行けば、一般の周知活動の千倍、万倍、十万倍にも価する効果を得ることにも通じます。報道を願う、良識の粛々としたメッセージを関心持つメディアに寄せることが有効なその1つになるのではないでしょうか。
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閣議における通過阻止

 多くのみなさまがご存知の通り、平成二十二年三月十二日、鳩山元首相のもとで「人権侵害救済法案」(平成十七年提出ものと同内容との指摘あり)が、現実に、他の闇法案とともに閣議にかけられました。しかし、亀井静香氏(当時・閣僚)の署名拒否によって、他の闇法案と同様、そこで「歯止め」がかかり国会提出が阻まれたのです。

 その時点で、主な闇法案からひとまず日本が守られた、と言っても過言ではないほどの快挙でした。当時の亀井氏事務所から、ここで「人権侵害救済法案」を通してしまえば、「外国人参政権法案」や「夫婦別姓(民法改正案)」に反対する意義が根本から損なわれてしまう。ゆえに、全部反対する。(要旨)、といただいた力強いコメントが今も耳の中に残ります。一身に功罪さまざまに有れども、一生に一度くらいは良いことをしよう。政治家としての、そのお手本を見事に示されたのが亀井氏の事例かと拝察します。

 その亀井氏が閣内におられない。今度、閣議にかけられた時、亀井氏の歯止めに価する動きを国民新党が果たしてとれるのか、否かとの懸念は残りますが、閣僚に同党議員(現在は自見庄三郎氏(金融担当相))がおられる間は、同党に、亀井代表宛に、あるいは「CC]として自見氏宛に、署名拒否による廃案を願い、良識の粛々としたメッセージをお送りすることが有効な一つになり得る可能性があります。
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国会審議における通過阻止

 不幸にも同法案が閣議通過となれば、国会に提出される。たとえば、衆議院法務委員会で可決すれば、衆議院本会議での審議に入り、そこで可決すれば参議院法務委員会に送られる。そこで可決すれば参議院本会議での審議となり、そこで可決すれば成立となる。そのプロセスを重々踏まえた上で、法案が今どこで審議されているのか、その動静を観ながら、大きな期待は持てないのかもしれませんが、関係議員へ反対の意見書、メッセージを粛々と送ることも有効な対峙とでき得るでしょう。

 必ずしも、効果「ゼロ」とは言い難いことですが、採択の時期が明後日、明日と迫った時点での反対意見の送付よりは、好ましくは、閣議にかけられる以前の、それこそ事前の段階での意見送付の方が、スタンスを決めかねている議員諸氏に対しては特に有効である。陳情も有効な一つですが、議員諸氏の時間的な制約から察すれば、時間有る時に、議員個人がふと開封して読む書簡、資料を別途送付しつつ、ピンポイントの陳情をなすと説得力が倍加できるでしょう。

 ささやかな国思う書簡活動をもとに、集団から「解散せよ」と言われても解散するはずもないカルトや毀日教員組合の構成員の足抜けに成功し、次々と通常の日本人へと引き戻せたのも、多少の苦労こそ要しながらも、国思う「個」が粛々と記す「手紙」の力にもあったことを、併せて上記の二点のご参考として、本日の話に付け加えさせていただきたく思います。
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政治家、政党の峻別の基点とすべき「闇法案」

 特に、国政選挙で有権者が誰に投票するのか。その点で最も重きを置くべきことは、事は、一国の立法府へ代議士を選んで送りだす国政選挙であるという点です。法整備に対して、その候補者、ひいては政党がどのようなベクトルを有しているのか。たとえば、人柄は一つの重要な要素に違い有りませんが、十分条件では有り得ません。

 峻別のために、測る重要な基点を先ず「闇法案」に対するスタンスに置くことを提案し、問うてまいりました。言葉を換えれば、日本の国政でありながら、肝心な日本人を隅へと追いやり、子供たちの未来に負荷を強いる「闇法案」に違和感すら抱けない候補者、政治家は、理由は如何にあれ、そもそも日本に関心、興味が無い存在であり、単なる「税金喰い」と断じて差し支え有りません。

 なりすましや通名政治工作員と認識し得る政治家が増えてまいりました。国会も「ヤード」化して来ているとみなしてよい。ゆえに、いわゆる「餅は餅屋で」、政治は政治家に任せろ、とする時代はとうに終わっています。有権者はもっと政治に厳しく、うるさく在って良い。こう提案申し上げる次第です。

(以上、勉強会の要旨より)
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【筆者記】

 かの選挙で、宣伝カーの車窓から沿道に手を振っておられる候補者に対し、その様子を眺めていた紳士が、「四年に一度なんだから、楽だわな」とこぼしておられた。猫のように通りがかった筆者が、「まあ、みなさんに手を振って、お別れを言いに来ておられる。そう思えば良いのかもしれませんね」と申し上げた。「あんた、面白い人だね」と紳士は妙にうけておられた。通行人も楽ではない。
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日本は毅然とあれ! 

20110502003 
敷島の桜花(筆者)
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2012/02/02(木) 02:35:35 [おしらせ]


「人権侵害救済法案」対策勉強会


 表題につき、この度、静岡の有志が静岡市での「国思う訪問勉強会」の開催を設定くださいました。ご厚意により大きめの会場を設定くださったためか、席数に未だ余裕がある様子のです。先稿でのお知らせに続き、小ブログからもいつも方式でお知らせし、ご参加ご希望の方に、ご案内を送付申し上げることとさせていただきます。

 なお、すでにお申し込みくださっているみなさまには、不器用な手製のご案内状になりますが、本日よりメール便等で順次発送させていただきます。お手許に届くまで幾分か日数を要するかと存じますが、ご了承いただきたく、宜しくお願いいたします。

20110502003
敷島の桜花(筆者)
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訪問勉強会の概要

 短時間ながら、民主党政権の前法相が本年の通常国会での提出を明言した「人権侵害救済機関設置法案」につき、微力ながらその全容を資料をもとに紹介し、賛同勢力の一覧とともに、同法案に内包される毒性と国内言論封鎖への危惧について網羅し、一部、国思う調査隊(敷島民間防衛隊)の活動事例を通じてご参加のみなさまに、幾通りかの有効対策を提案させていただきます。可能な限りの事実、実態のつぶさな掌握はすべての第一歩です。

 特に、外国人参政権(永住外国人への地方参政権付与)法案とともに、同法案への賛同スタンスに在る新勢力が、果たして、メディアが持ち上げるかの日本の新しい政治を担うべき勢力なのか、否か。この点にも、いかなる組織、団体にも無縁で、且つ嘘偽りを「毒」と断ずる理工系研究者の立場から率直に指摘させていただきます。
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■ 日 時: 2月12日(日) 午後2時‐同4時45分 
■ 場 所: 静岡県静岡市(案内状に明記)

=タイムスケジュール=

13:20 開場受付開始
14:00 プレゼンテーション
15:30 休憩(10分)
15:40 質疑応答
16:45 勉強会終了、片付け
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■ 備 考: ご友人、ご家族のご参加も可能です。先方での席確保のため、お申し込みの際にあらかじめお知らせください。小資料は、主催者、筆者のいずれからかになりますが当日配布申し上げます。不変のポリシーとして、勉強会へのカルト教団、対日工作、マルチビジネスや団体への勧誘そのものを目的としたみなさまのご来場については、粛々とご遠慮いただいておりますのであらかじめご了承ください。
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お申し込み方法
 
 参加ご希望のみなさまには、「「人権侵害救済法案」対策勉強会への参加希望」とお記しいただき、宛先のお名前とともに、案内状の郵送(1月下旬までに発送)が可能な宛先(郵便番号を含む)を明記の上、連絡窓口よりお申し込みください。メールアドレスのみでのお申し込みはお受けしておりませんので、あらかじめご了承ください。以上、宜しくお願いします。
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▼ お問い合わせ先: 

・ブログの連絡窓口: 【連絡窓口
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 国内外の国思うみなさまのご自愛とご健勝、益々のご活躍をお祈りいたします。


博士の独り言
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■ 「博士の独り言」付記:

国思うメモについて 2011/11/10 
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日本は毅然とあれ!

20110502004
敷島の桜花(筆者) 
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