2008/12/10(水) 21:10:14 [闇政治/闇法案]
違憲裁判官の罷免請求を
違憲裁判官の罷免請求を
ネット有志が周知しておられる事項につき、以下について小稿を通じてお知らせし、小ブログからも周知に協力する。博士の独り言/写真は河野太郎氏 「JAN JAN(11月17日付)」記事Web) より参照のため引用 (
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現下は未だ第1ラウンド
この12月5日に国会で成立した「改正国籍法」について、ここで「終わった」と思われている方は少なくないのかもしれない。だが、河野太郎氏らの重国籍の事案や、中川秀直氏らによる大量移民受け入れビジョンにおける国籍取得の容易化の事案が残っており、これらに徹底的な反駁、指弾を加えることによって、改正国籍法の「再改正」へと押し戻す途が開かれている。すなわち、現下は未だ第1ラウンドを経た時点であり、議論はこれからである。国民が重要な「国籍」、ひいては政治の在り方に関心をより深める好機であり、どこかでご参考としていただけることを願い、小ブログからも、さまざまな経過、調査報告、指摘、論考、および意見書の報告を重ねてまいりたい。
ところで、この趣旨とは少々異なるが、最高裁判所の判決(6月4日)にまで遡及し、同判決の違憲性を指摘し、同判決に賛同した裁判官の罷免を求める運動が展開されているので、以下、小稿に紹介したい。ご賛同の方がおられれば、訴追請求を郵送してみられることをお勧めしたい。
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改正国籍法
最高裁判所への訴追請求について
先に国会で成立となった改正国籍法に関しては、最高裁判所が「国籍付与」という立法府の権能にまで踏みむものであり、そもそもが「判決」それ自体が違憲ではないか、との指摘がなされている。そこで、老舗の二階堂.COM殿、RAM殿、およびネット有志各位が、正統な国民の権利として、同判決に賛同した裁判官の罷免請求を送付することによって、同裁判の判決それ自体の『無効』を促す運動を提唱しておられることは、多くのみなさまがご存知のことと思う。
訴追請求を提起すべきを原文を用意された有志がおられ、送付の一般的な方法として、それを印刷し、住所、電話番号、氏名(捺印)を書き込み、配達証明で下記宛先に送る方法が提案されている。勿論、書面は手書きでも構わない。訴追請求を求める書面が数多く集まれば、当該の裁判官訴追委員会において、「立件」→「調査」→「審議」→「議決」の手続きを踏まねばならないことになり、決して、無視できない請求とできる、とのことだ。もしも、同請求が5000通、1万通と集まれば、大きな力になるのかもしれない。
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(有志作成の文面)
訴追請求状
平成 年 月 日
裁判官訴追委員会 御中
住所
ふりがな
氏名 印
TEL
下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。
記
1. 罷免の訴追を求める裁判官
最高裁判所裁判官
中川了滋、泉徳治、今井功、那須弘平、涌井紀夫、
田原睦夫、 近藤崇晴、 藤田宙靖
2. 訴追請求の事由
上記八名の裁判官は、先日退職した島田仁郎裁判長に率いられ、平成20 年6 月4 日、最高裁大法廷において言い渡された、事件名 (A) 退去強制令書発付処分取消等請求事件、(B) 国籍確認請求事件(事件番号 (A) 平成18 年(行ツ)第135 号、(B) 平成19 年(行ツ)第164 号)の判決において、国籍法3 条1 項の違憲・合憲の判断に留まらず、国籍法が現に定めていない国籍付与を認める実質的な立法措置と言う不法行為を行った。これは「立法上複数の合理的な選択肢があるにも関わらず、その道をとざした司法の越権行為であり、憲法第41 条に違反する行為である。」という、他の五名の裁判官の意見を多数により押し切ったものであるが、明らかに「司法による立法に対する超越」という違憲行為であり、多数決に附すべき事ではない。裁判官の判断自体についての当否を他の国家機関が査・判断することは、司法権独立の原則に抵触する恐れがあるので、原則として許され得ない事由は認識できるが、憲法第81 条に記されているのは「一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する」事であり、「違憲判断」を下すことは認められるが、それ以上の「実質的立法措置」は、国民が選挙で選んだ国会議員の職分を侵害することになり、民主主義の原則から見て、また、憲法第41 条の条文に照らして、看過すべからざることである。
これを放置するなら、国会は裁判所の下位に転落し、常に裁判所の判断に沿う立法を追随的に行うことになる。つまり「司法の独立」のもとに「立法の独立」が失われ、国民が投票による選挙という直接手段で選出した国会議員の価値が、国民が選出したのではない裁判官より低下するという、民主主義秩序の崩壊を招く。現に、この「国籍法」の改正案を巡り、国会内でも違憲状態の放置を憂慮し成立を急ぐ者と、議論が不十分だとして慎重審議を求める者の対立も起き、一般国民からの慎重審議の請願行動も、従来無かったほどのものが寄せられ、国内が混乱している。ゆえに、この司法による代理立法措置を支持した十名の裁判官のうち、退職により、その地位を喪失した者を除く八名の弾劾裁判訴追を請求するものである。
(以上、有志作成の文面)
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改正国籍法に反対の意を示される方がおられれば、この書面を送付してみられることをお勧めする。以上は、配達証明の事例だが、筆者の場合は、内容証明で送付すればより効果的ではないか、と判断し送付するので、どこかでご参考としていただける方がおられればと思い立ち、下記に報告する。(文面は上述の有志が作成されたもの)
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内容証明で訴追請求を送る場合
内容証明の書式は、、横書きの場合、「1 行 20 字以内で、1 頁 26 行以内」 か、「1 行 13 字以内で、1 頁 40 行以内」、または、「1 行 26 字以内で、1 頁 20 行以内」となっている。 以上から、「1 行 26 字以内で、1 頁 20 行以内」の書式で作成したものが、下記の文面となる。内容証明なので、基本的に文字を詰めた書面で良い。
内容証明版のサンプル
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■ 内容証明の発送
以上の訴追請求に住所、氏名(ふりがな)、電話番号を記した書面(同じもの)を3通作成する。内容証明の場合は、1通は宛先(相手)に送られ、1通は郵便局に保管され、1通は差出人用の控えとするためである。郵送する封筒には切手「800円」を、また、手紙の1通の末尾欄外の上部(横書きの場合は左部分)に420円(証明料)の切手を貼る。また、本件の場合は、手紙が3枚となるため、2枚目、3枚目には各1枚につき切手250円づつが必要となる。切手は郵便局で添付してもらえるが、こちらで最低限用意すべきものをここに整理すると、
・3通の同じ文面(3通とも住所、電話番号を記入し署名捺印)
・郵送用(宛名、および差出人の住所、氏名を記入した封筒)(角封筒が好適)
・印鑑(文面に使用した印鑑)(三文判で可)
・郵便局で支払に要する以上に関わる料金
となる。
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■ 宛先:
〒100-8982
東京都千代田区永田町2−1−2
衆議院第二議員会館内
裁判官訴追委員会 殿
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以上、一見、手間がかかることだが、裁判官訴追委員会に対して、6月4日の最高裁の判決は、本来は、司法による立法行為に踏み込んだものであり、違憲であるとして、上記の、意見判決に賛同した裁判官の罷免請求をより確実に届ける方法の1つとしてお知らせする。
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■ 主な関連資料:
・ 重国籍事案の廃絶を 2008/12/08
・ 「改正国籍法」に新たな「改正案」を!2008/12/04
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【筆者記】
有効な手だてがあれば共有できればと思う。先日(12月7日)は、作戦会議を行ったが、上記の他に、多くのアイデアが出ている。後稿の機会に報告させていただきたい。以上、訴追請求の事案について紹介する。
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あきらめないで (読者提供)
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読者のみなさまにはお忙しい中、ご訪問をいただき感謝しています。ここに、新たに記事をアップさせていただけたことを有難く思います。 拙い記事に対し、有志のみなさまより、内容を的確にフォローいただくコメント、身を案じてくださるコメントに感謝します。一日一日を大切に、みなさまと共に考え、真実を共有できればと願っています。事実を指摘する批判は「悪口」ではなく、真実を掘り出し、その共有のために不可欠です。また、真実の共有はすべての第一歩です。正論は真実から生まれ、良識の声は必ず力になる。辛抱強く支えてくださるみなさまに心より感謝します。
日本は毅然とあれ!
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2007/05/18 00:00 カウンター設置 (ブログ再始動の翌年に設置。数値はPCカウントのみ累算です。機能上、携帯アクセスはカウントされていない状況です)
Author:博士の独り言
いかなる組織、団体とも無縁の日本人発行の国思うメルマガ、およびブログです。初期のように、氏名とプロフィールの詳細を掲載すべきと考えていますが、迫る身の危険回避の意味からも自重すべし、との筆者をよく知る友人らの制止により、現在は「博士の独り言」として活動しています。活動自体も全く無収入です。