2009/06/24(水) 12:38:15 [メディア/意見書]

拒絶の趨勢への、示威「号砲」か

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NHK、受信契約求め初の提訴=埼玉県のホテル会社に
 NHKは23日、テレビを設置しながら受信契約を結ぼうとしない埼玉県内に本社のあるホテル事業者を相手取り、受信契約の締結と受信料の支払いを求める訴訟を同日、さいたま地裁に起こしたと発表した。請求額は、NHKがテレビの設置を確認している今年3〜5月の計142万円。今月3日現在でNHKは、契約者に未払い分の支払いを求める訴訟を計164件起こしているが、未契約者に契約締結を求める訴訟は「1950年の放送法施行以来初めて」という。時事通信(Web) 6月23日付記事より参照のため引用/写真は読売新聞記事(切り抜き)6月24日朝刊(38面)より参照のため引用

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テレビ設置=「NHK受信契約」の不可解

 表題に参照する記事は、埼玉県のあるホテルが、各部屋にテレビを設置しながらも、NHKの受信料徴収のための「受信契約」を結ぼうとしなかった。そのため、NHKは、「受信契約」の締結を求めて、「2003年から訪問15回、文書2回、電話58回の説明を行ったが、3週間ほど前から先方からの連絡が途絶えた」(読売紙面)。その結果、NHKが同ホテルの提訴に踏み切った。この提訴は、「1950年の放送法施行以来初めて」(時事通信)と伝えるニュースである。ホテル側の対応が事実とすれば、「放送法」の第32条第1項で、「NHKの放送を受信できる受信機を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」との規定に反する。そのため、「受信契約」は任意ではないため、NHKの提訴もやむを得ない、との筋道上の解釈は出来るのかもしれない。

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時事通信Web) 6月23日付記事
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 たとえば、ホテルで、各部屋にテレビを設置していれば、仮に、ホテルが、NHK放送の受信に拒絶的であったとしても、宿泊客が観ようとすれば、NHKにチャンネルを合わせることが出来る。その不可避な状況をもとにすれば、経営者が「受信契約」を拒否しようとしても、契約拒否の道義的な事由も存在しない、と。このような解釈になるのかもしれない。それにしても、NHKが、何故、表題に報じられる初の「提訴」にまで踏み切ったのであろうか。現下の動静と併せて、この点を洞察してみる必要があるのかもしれない。いわゆる、NHKが初の「提訴」に踏み切った、とあれば、メディアは大きくあつかうだろう。言い換えれば、多くの国民に対するアピールにもなる。今後も、拒否すれば、現実に、このような、具体的な「提訴」に踏み切ることもありますよ、と。そうとでも言いたげな、いわば、受信契約の拒否(解約を含む)や、受信料の支払い拒否が増える傾向に対する、たとえば、北朝鮮の「核実験」のような、示威的な「号砲」とも解釈し得る動きなのかも知れない。

 一部では、国思う議員諸氏による、「放送法」の第32条第1項の義務付けを、「任意」へと変更するべき、との働きかけが国会内であるかに伺ってはいるが、具体的な成果が期待できるものか、否か。その点については未知数である。それならば、NHKを受信しないチューナーを開発したらどうなのか、とふと思う次第である。これが法律的に問題ないのか、否か、については、賢明な専門諸兄のアドバイスをいただきたく思うが、あくまで、違法性がなければ、技術的に難しい要件ではないだろう。製品化すれば、そこそこ売れるかもしれない。たとえば、テレビがあっても、「NHK」は受信不能である旨を明記した、技術仕様を提示すれば、NHK側からすれば、「テレビが無い」状態に等しくなるため、契約義務も発生しない。また、新規購入の際も、自動的に、それまでの「受信契約」解除に資することが出来るのではないか、とこう勝手に考えてしまう次第である。

 まあ、NHKを受信しなくても、TBSとか、朝日系とか、ろくでもない放送局も多いので、と近隣有志は語る。これらは無料であっても、やはり観たくないという人は多いはず、と指摘する。それならば、いっそのことテレビは置かない。これが、身近に、最もコストがかからない対策なのかもしれない。
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NHKが身を以て示した、放送、報道の「偏向」

 今春のNHKの放送(「NHKスペシャル シリーズ『JAPANデビュー』 第1回『アジアの“一等国”』」)が問われることになった事由は、過去の、日本の台湾統治を貶(おとし)め、とても、「ドキュメンタリー」とは謂い難い内容にあった。当時を知る台湾人証言者の談話を大幅に省き、同国の発展に業績を残した後藤新平氏が犯罪人であるかのような筋書きとし、その内容は、随所で台湾の教科書の内容とも異なっていた。また、それらを指摘する数多の視聴者の声に対して誠意ある対応、回答は観られず、記者会見(15月14日)での、福地茂雄会長の発言は、「あの番組はいいところも随分言っていると思った」(報道)、との言資に象徴される、「公器」としては曖昧に過ぎる回答となった。これでいいのか、との新たな良識の問いを増幅する結果となった。たとえば、日本文化チャンネル桜による8000人を超える訴訟の動きは、ごく当然の成り行きであり、NHKを相手取り、「6月25日に集団訴訟 を提起いたします」lと宣言しておられる。心より諸兄に敬意を表し、整然とした筋道の上で、訴訟が結実を世に示すことをお祈りする。

 同チャンネルが捨て身で指摘するNHK番組の「偏向」は、真の意味での「偏向」であり、事実、史実に即していないものを「偏向」と謂うべき、その端例を明示してくれている。一般に、メディアに対する「偏向」、はよく指摘される事項だが、果たして、俎上(そじょう)に上がる番組、報道が本当に「偏向」であるか、否か。それは、あくまで「事実」を基準として峻別すべきであり、一部の思想的、政治的な集団の主張や都合に合わない「内容」であるからといって、それは必ずしも「偏向」とは謂えない、という、むしろ、「偏向」の乱用にも当たるケースもあるので、混濁しないために、この点をよく整理しておく必要がある。そもそも、「偏向」か、否かを峻別する基準は何か、と問えば、すでに、英邁な読者はお気づきのことと思うが、真の「偏向」の「有」「無」は、やはり、事実、史実に即しているか、否かによって判別すべきである。事実ではない事柄や、事実をテーマにしながらも、あらぬ枝葉がつき、あるいは、加工や曲解が加えられ、その報道、番組放映(制作物)が、結果的に、元の事実とはかけ離れた内容となる。これを、本当の意味で「偏向」と認識すべきである。
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■ 主な関連記事:

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嗚呼、NHK! 2009/05/15 
NHK「サブリミナル」考 2009/05/14 
NHKの超偏向番組 2009/04/17 

▼ 国思う勉強会:


国思う勉強会のお知らせ 2009/06/22 

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【筆者記】


 カルトとパチンコと虚偽放送。言い換えれば、亡者の病理と賭博、情報誘導と指摘でき、亡国の「三悪」にさえ位置づけ出来る。これらが1つ1つ解消すれば、日本晴れの青空がかなり広がるに違いない。以上、記事を参照し、雑感ながら小考を報告する。

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