2010/08/18(水) 08:00:18 [国内時事]

20100402008

特許庁は「日本領土」に毅然とあれ

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領土問題「無用の混乱招く」
 「韓国が実効支配する日本領土の竹島(島根県隠岐の島町)の名を冠した観光土産品の商標登録出願に対し、特許庁が「両国(日韓)に無用の混乱を招く」などとする理由で拒否していたことが19日、分かった。申請者は近く再審査を求める意見書を提出するが、関係者からは特許庁の判断を疑問視する声も上がっている」。産経新聞 2007年1月19日付Web記事より参照のため抜粋引用/写真は読者提供
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記録資料として復刻

 状況が悪く、新たな小稿については状況が整い次第報告させていただきます。先年に消失した小稿ながら、本記事(2007年)について記録資料としてアップさせていただきます。表題の、今日にも通ずる「商標登録」の事例をご存知の方は多くおられることかと思います。殊に、現政権が続くほどに、領土侵害が深まる可能性は否定出来ません。虚構対峙と指弾に向けての、ご参考の1つとしてどこかでお役に立ていただけれる機会があれば幸いです。なお、一連の記録資料は初稿当時の記述を復刻しておりますゆえ、多少の差分の有無についてご理解賜れば幸いです。
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国籍が問われるお役所のメンタリティ

 この「竹島ものがたり」については、すでに多くの有志がとり上げておられる事と思う。諸氏の英邁な指摘と論及に敬意を表し、小ブログからも小稿を呈したい。

 表題について、「両国(日韓)に無用の混乱を招く」とある。事実とすれば、事なかれ主義の典型ではないか。「こんなことで良いのだろうか、特許庁まで韓国に支配されているみたいだ」と。「薄気味悪くなって来た」。「新聞で記事を見てお父さんの機嫌が悪くなった」等々。そのような怒りと嘆息の声を多くの読者からいただいる。一部の政治家さながらに、省庁のこうした事無かれ主義の、国籍不明のメンタリティが韓国による不法占拠を招き、壱岐対馬までもを領土の危機に追いやっていることに気づかねばならない。主権国の省庁には、たとえ、身は銃弾に当たっても、国家の尊厳と名誉を毅然と守ろうとする気概があって然りである。しっかりしていただきたい!
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特許庁の不可解な「判断」!

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毅然たる銘菓・竹島ものがたり(読者提供)
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 昨年(2006年)5月に「登録商標」を出願したのは、東京の菓子みやげ問屋「大藤」とのこと。すでに、昨年夏、隠岐の島町限定の観光土産品として、まんじゅう「竹島ものがたり」の販売を開始。竹島を構成する2つの島をかたどった焼き菓子で、表面に「竹島」の焼き印があり、日の丸のつまようじも同封。パッケージには「二月二十二日は竹島の日です」と記されている。立派だ。この申請に対して12月に拒絶理由通知書が届いた、と産経紙が報じられている。

 同紙によれば、通知書には、「大韓民国と我が国との間で領土問題化している島根県の『竹島』の文字を含んでいる」と。さらに、「商標として採択・使用することは、両国の関係に無用の混乱を招くおそれがあり、社会通念上穏当ではありません」との説明があった。「社会通念上穏当ではない」とは。商標登録出願を拒絶する理由になるのだろうか。

 特許に詳しい諸氏に尋ねてみたが、確かに「理由になる」そうだ。しかし、その「理由付け」がポイントであり、正当な理由ならまだしも、わが国の「領土」の名称を商標に使用したい、そのための出願ならば「何ら問題も支障もない」との指摘があった。つまり、今般の事例で問題があるのは「特許庁」の方である。

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国際法で認定された日本の領土!

 竹島は1905年に国際法で認められた日本の領土である。その旨、同年の2月22日付の島根県告示第40号で公知済みである。

 ただし、戦後の混乱期において、GHQが竹島を沖縄や小笠原諸島と同様に日本の行政権から外した。行政権が一時的に外れたとはいえ、この竹島が沖縄、小笠原諸島とともにわが国の規定の領土であり続けたことは述べるまでもない。

 その間隙をつくかのように、李承晩(イ・スンマン)韓国初代大統領は、このわが国の領土権を無視し、1952年1月18日、「海洋主権の宣言ライン」と呼ばれるいわゆる「李承晩ライン」を設け、韓国が竹島周辺海域の水産資源を収奪する経路をしいたのであった。その後、不法占拠をなした韓国の不当行為が、今日の「日韓の竹島問題」を生んだのである。

 日本政府は、国際司法裁判所に付託し、判決に委ねるべき、と提案しているが、韓国政府はこれを拒否している。国際法廷で戦えるほど、韓国には「領土」を主張する証拠と論拠がないためである。今後の同島に関する日本政府の毅然とした対応とともに、特許庁の改善を望む1人である。
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その後、商標登録を認める
 
 上記の小稿の後、「日韓両国に無用の混乱を招く」として商標登録を認めていなかった特許庁が、一転して登録を認めていたことが29日、わかった」(関西産経新聞・2007年1月30日)との報があった。「出願者の反論を前に、自ら調べをやり直すことは異例で、同庁は「調査不足だった」と審査の不備を認めている」として「通知に対する反論の意見書は1月末が提出期限で、同社が反論の準備を進めていたところ、29日までに登録を認める「登録査定」が送られてきた。登録査定には「拒絶の理由を発見しない」として、「登録すべきものと認める」と当初と異なる内容が書かれていた」(同)との経緯が記されている。

 この焼き菓子が本格的に販売開始となった昨年9月、山陰中央新報は、「竹島まんじゅうが誕生」と題して配信。記事には、「東島、西島の2つの島を再現した黄身餡(あん)のまんじゅうで、表面には「竹島」との焼き印を刻印。ようじで作った日本国旗も入れた。パッケージには、写真とともに「2月22日は竹島の日です」との文言を添え、日本固有の領土であることを訴えている」と解説している。明解な菓子である。 
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1つ引けば「100」を盗りに来る韓国

 竹島は小さな島だが、領土・領海では大きな意味を持つ。なぜ「こんな小さな島にこだわるのか」「韓国にくれてやれ」といった論理がある。それは間違いである。仮初めにも、「ええい、面倒だ」と韓国に委譲したとしよう。それでEEZ(排他的経済水域)の領域が大きく変わってしまう。次は、壱岐対馬も韓国領、と強弁するようになるだろう。

 「1つ」引けば、その10倍、100倍の要求、窃盗行為に出て来る。それが韓国である。その「1つ」が「騙しの罠」であることを認識しなければならない。決して日本人の常識で計ることは出来ない、朝鮮半島の国民性を見誤ってはならないのである。「真実」に根ざし、毅然とした対応、一歩も引かない姿勢こそが、朝鮮半島の侵蝕から日本をを守る基本であることを、あらためて確認できた「出願受理」のニュースである。
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 小稿も記録資料のアップにて失礼します。読者のみなさまにはお忙しい中、ご訪問をいただき感謝します。これからも一日一日を大切に、みなさまと共に考え、真実を共有できればと願っています。事実を指摘する批判は「悪口」ではなく、真実を掘り出し、その共有のために不可欠です。また、真実の共有はすべての第一歩です。正論は真実から生まれ、良識の声は必ず力になる。辛抱強く支えてくださるみなさまに心より感謝します。
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路傍の初秋 (筆者)
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 日本は毅然とあれ!

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20100310004  
  

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